2015年03月31日
【基本金】第4号基本金の相当する資金
こんにちは! 大学法人の方からのご質問です。新基準のご質問が増えてきました。
<Q>第4号基本金の相当する資金
改正基準では、「第4号基本金に相当する資金を有していない場合の注記」が新しく加わりましたが、どうして「支払資金」(基準6条)と言わないで単に「資金」と言っているのでしょうか?
<A>
学校会計では、「支払資金」と「資金」の言葉の定義が違います。
集合で言うと、「支払資金」<「資金」です。
「支払資金」は、基準第6条の定義で、「現金及びいつでも引き出すことができる預貯金」をいい、換金性と元本保証確実性が要求されています。
ここまでを算式で説明すると
支払資金=(現金+預貯金)+換金性+元本保証確実性
しかし、第4号基本金の恒常的に保持すべき「資金」は、支払資金に限定されないより広い概念であり、他の金融資産をも含むものと考えられています。
ただ、恒常的に保持すべき資金は、支払資金の不時の不足に充てるための運転資金の性格からみて、随時換金性と元本保証確実性が要求されています。例えば、公社債投資信託は預貯金でないので支払資金にはなれないのですが、随時換金性と元本保証があれば第4号基本金の対応資金になれるのです。
今日は、ここまでです。
<発展:「支払資金から資金への変更」>平28.2.14事務局加筆 第4号基本金については、昭和62年の基準改正によって、従前の「支払資金」を単に「資金」としたのは、いわゆる運転資金が「基準」第6条に支払資金(現金及びいつでも引き出すことができる預貯金をいう)のみでは、近年における多様化した資金運用の実情にそぐわないため、現預金のほかに運用資産(随時換金性及び元本保証確実性のある有価証券等)まで範囲を拡大したものである。以上の諸点から第4号基本金の対象資産としては、従前より資金の範囲を拡大した点が異なるが、学校法人の不測な事態又は円滑な学校運営のために保有していなければならないことは従前と変わりはないのである。(参考:「基本金に関する会計処理及び監査上の取扱いについて(その1)」。学校法人委員会報告第32号。) |