2015年03月18日
【活動区分】特定資産の取崩・繰入の表示
こんにちは! 大学法人の方からのご質問です。
<Q>特定資産の表示
資金収支予算書を作成しました。経営的に役に立つと思い活動区分資金収支計算書も作成してみました。ここで特定資産の取崩や繰入をどの活動区分に入れるのかルールを教えて下さい。
※活動区分資金収支計算書
教育活動による資金収支 |
施設整備等活動による資金収支 |
その他の活動による資金収支 |
<A>
特定資産の取崩収入及び繰入支出は、「施設整備等活動による資金収支」か「その他の活動による資金収支」に表示することになっています。
区分表示はある程度割り切って考えるのがコツです。
具体的な表示区分のルールは、文科省の改正基準の8号通知にあります。
この通知を簡単に言うと、施設設備に用途指定のある特定資産に係る取崩収入又は繰入支出は、「施設整備等活動による資金収支」の活動区分に計上し、施設設備以外に用途指定のある特定資産に係る取崩収入又は繰入支出は、「その他の活動による資金収支」の活動区分に計上する。とあります。消去法的な定義です。
活動区分 | 具体的な特定資産 |
施設整備等活動 | 施設設備に用途指定のある特定資産 |
その他の活動 | 施設設備以外に用途指定のある特定資産 |
ですから通常、学校にある科目で言うと減価償却引当特定資産の取崩収入や繰入支出は、「施設整備等活動」の活動区分に計上され、退職給与引当特定資産の取崩収入又は繰入は支出は「その他の活動による資金収支」の活動区分に計上することになります。
それと、特定資産に取崩や繰入は、学校法人会計基準第5条のただし書で純額表示が認められた収入と支出に該当しないため、活動区分資金収支計算書において、総額をもって表示することになります。
今日は、ここまでです。