2015年03月17日
【内訳表】医学部と附属病院の教員人件費
<Q>医学部と附属病院の教員人件費 普通、大学の人件費は発令基準で各部門に割り振ります。ところが、医学部のある大学法人は、人件費の部門配分に特別ルールがあると聞いたのですが、どういうことですか? <A> 医学部・歯学部のある大学法人は全国で30弱のようですが、普通大学と違う人件費の配分ルールがあります。簡単に言うと発令基準の例外です。とは言いましても文部省の通常の通知(文管企250号)に掲載されています。 学校会計の法規集をみてみます。 2.人件費士支出の取扱い (1)(※いわゆる発令基準) (2)(※学校法人部門の取扱い) (3)医・歯学部及び附属病院の教員人件費支出のうち臨床系教員の人件費支出については、2の(1)の取扱いにかかわらず、授業科目を担当する教員に係る人件費支出を学部に計上し、その他の教員の人件費支出を附属病院に計上する。 つまり、医学部、歯学部を置く大学の場合、学部と附属病院の部門が考えられますが、教員人件費の統一のため、臨床系教員の人件費支出については、授業科目を担当するかどうかで部門配分がわかれます。臨床系の教員人件費については、授業科目を担当すれば学部に計上し、そのその他の病院のみに勤務する教員人件費支出を附属病院に計上することとしています。 今日は、ここまでです。