2015年03月12日
【学納金】授業料とスクールバス代と保護者会費
<Q>学生生徒等納付金
当校では、毎月、生徒から自動引落で授業料ほか一式の代金をもらっております。ここで会計処理ですが、授業料は学生生徒等納付金にしています。しかし、スクールバス代(利用は任意)や保護者会費などが学生生徒等納付金に計上しておりません。会計処理的には正しいと思うのですが、理由の説明が上手くできません?
<A>
学生生徒等納付金は都道府県によって定義がことなることがあるとは思いますが、通常は学生生徒等納付金収入とは、「在学又は入学の条件として、所定の額を義務的にかつ一律に納付すべきもの」をいいます。そして学納金は、通常、学則、校則または募集要項等に1人当たりの納付額が均一的に定められていて、学生生徒等は所定の期日までに納付するのが原則です。
この学納金の基本形を押さえながら整理してみます。
・授業料…学校の本業である在校生に対する教育研究活動なので学納金です。
・スクールバス代…学則には通常記載はないと思います。募集要項には記載があるかもしれませんが全員一律に徴収する代金ではありません。また、在校生に対するサービスですが、あくまでも対象が希望者であること。直接的な教育研究活動ではなく、単位の認定にも関係ないので、やはり補助活動収入になります。
・保護者会費…保護者会は、学校とは別の任意の団体なので、いわば学校が徴収する保護者会費は、徴収代理と言うか事務代行の性格を持っています。学校にいったん入金されてもあくまでも、学校が保護者会費を受け取ったら近いうちに保護者会にお返しする預り金、仮受金的な収入になります。
今日は、ここまでです。