2015年02月16日
【内訳表】消費税の部門配分基準
<Q>消費税の部門配分基準
消費税を各部門別に配分するにはどうしたらよいのでしょうか?
<A>
まず消費税理の経理処理方法から。
1.税込方式
消費税の会計処理については税込方式と税抜方式がありますが、学校法人の特性から税込方式を採用するのが適当であるとされています。
(「学校法人における消費税の会計処理及び監査上の取扱いについて」委員会報告第34号。H元年)。
次は本題の部門配分です。
2.部門への配分方法
経費支出等の部門別配分については、文部省通知の「資金収支内訳表等の部門別計上及び配分について(通知)」(昭和55年11月4日。文管企第250号)に従って処理されることとされています。ここでは、原則として各学校法人がすでに定めている部門別配分基準によって配分されることとなりますが、消費税の配分基準として適合する基準がないと判断した場合には、新たに配分基準を定めることが必要とされます。
その場合、消費税は学校法人の諸活動に伴う収支のうち、課税対象取引に係る収支に伴って発生しますので、各部門における消費税の発生の実態に応じた合理的な基準に基づいて配分されるべきものと考えられます。
例えば、計算事務の経済性をも考慮して部門別の課税売上高の比率によることも一法と考えられます。
もっと詳しく知りたい方は、「学校法人会計に関する消費税について」(学校法人会計問答集(Q&A)第10号の(質問12)が参考になります。
今日は、ここまでです。