2015年02月12日
【補助活動】補助活動事業の内容
こんにちは! 高等学校法人さんでのご質問です。他校でもたまに尋ねられるご質問です。
<Q>補助活動事業の内容
補助活動事業がピンときません。具体的な内容は何ですか。
<a>
まず基本金になる学校法人会計基準です。
基準別表第1の資金収支計算書の記載科目の説明です。
小科目 | 備考 |
補助活動収入 | 食堂、売店、寄宿舎等教育活動に付随する活動に係る事業の収入をいう。 |
まだ、もう少し突っ込むと会計士協会の研究報告30号のQ6から
補助活動事業の種類を3つに分けています。
(1)食堂、売店、寄宿舎等の事業 |
(2)税務上は収益事業と考えられるが、寄附行為で収益事業として定めていない事業 |
(3)学校教育のカリキュラムの中では取り扱われていない公開講座、課外講座のような教育補完事業等 |
比較すると基準は主に(1)で研究報告は、(2)(3)を具体的に加筆しています。
また、補助活動は、文科省の通知では
「補助活動は、主として在学者を対象とするものであり、……教職員及び役員が当該活動の対象者に併せ含まれても良い。」とあります。
※文部科学大臣所轄学校法人が行う付随事業と収益事業の扱いについて(通知)
(平21.2.26。20文科高第855号)
補助活動事業の理解のポイントは、「3つの類型」と「対象が主に在学者、教職員・役員」です。
今日は、ここまでです。