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2015年01月14日

【事/計算書】補助金の区分

学校へ配付今日は、ある県の私学団体に寄せられたご質問です。



<Q>【事業活動収支計算書】補助金の区分

 事業活動収支計算書では、補助金を(教育活動収支)経常費等補助金と(特別収支)施設設備補助金のいずれかに計上することになりますが、補助金ごとに計上区分が示されるのですか?



<A>

 補助金ごとに、補助金交付の根拠法令や交付要綱などの趣旨から判断して、経常費等補助金と施設設備補助金に分けることになります。

 感覚的に言うと、従来の経費の教管区分を分ける極意のようにある程度の割り切りも必要になってきます。このへんは実務の定着を待ちたいと思います。



<補足>

 補助金は、寄付金と同じようにあげる人の意思(補助金交付者の交付目的)によって会計処理が決まってきます。すなわち、補助金のうち、経常費等補助金は、特別収支の施設設備補助金(施設設備の拡充等のための補助金)を除いた補助金をいいます。補助金の交付者の交付目的は、補助金交付の根拠法令、交付要綱等の趣旨から判断します。幼稚園、高校など経常費補助金を受ける学校法人では、補助金は学納金に次いで第2の大きな収入です。(事務局著「よくわかる学校法人会計の仕組みと決算書の見方」p146
補助金の区分



 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ■■ 収入/補助金収入 

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