【運営】他校の役員報酬の取り扱い【資産】信託銀行の特定金銭信託の会計処理

2015年02月20日

【運営】重複する役員の補充規定?(寄10)

疑問こんにちは! 今日は高校の事務長からのご質問です。



<Q>役員の補充

 当法人の寄附行為には、役員の補充規定があるのですが、内容的には私立学校法40条(役員の補充)とまったく同じです。どうして私学法で決まっていることを寄附行為で再掲するのですか?



<A>

 たぶん、所轄庁の寄附行為作成例を参考にして寄附行為を定めたからだと推測されます。

 ちなみに現在の文科省の寄附行為作成例です。

(役員の補充)

10条 理事又は監事のうち、その定数の5分の1をこえるものが欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。



 役員の補充規定は、役員の欠員が生じた場合に学校法人が一部理事の専断にならないように、補充すべき事を定めたものです。

  

 なお、「5分の1」とは、理事及び監事のそれぞれについて言います。

「欠けたとき」とは、役員の死亡、辞職、任期満了、失職等の原因により、役員が不在であることをいいます。海外出張、長期入院などの場合でも、理事の身分を有する限り、「欠けたとき」には該当しません。

(この段落についての参考文献は、小野先生の私立学校法講座・H21版のp207



 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ◎ 寄附行為 | ◎ 法人運営

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