2014年10月24日
【寄付金】受配者指定寄付金の会計処理
<Q>受配者指定寄付金の会計処理
事業団から受け取る受配者指定寄付金の会計処理について教えて下さい。
<A>
事業団から受け取る受配者指定寄付金は、事業団から受け取る配付決定通知書の属する会計年度の収入とします。補助金の場合は「補助金交付決定通知」と言いますが、受配者指定寄付金の場合は「寄付金配付決定通知」です。
科目は、「特別寄付金」です。財務省告示の指定寄付金及び事業団を経由する受配者指定寄付金については、募集趣意書等によりその使途が定められており、その内容が財務省告示又は事業団の通知書において明らかにされるところから一般寄付金でなく特別寄付金になります。
予備知識ですが、「日本私立学校振興。共済事業団を通じた受配者指定寄付金制度の改善について(通知)(平16.3.2915文科高第912号)は発出され、日本私立学校振興・共済事業団を通じた受配者指定寄付金制度について、審査手続等の簡素化が行われることとなりました。
今日は、ここまでです。