2014年10月22日
【寄付金】寄付金の会計処理の根拠は?
<Q>寄付金の計上年度の根拠
会計士さんより「寄付金はもらった年度に計上して下さい。未収はありません。」と言われました。寄付金の会計処理の根拠を教えて下さい。
<A>
寄付金の会計処理は、「寄付金収入に関する会計処理及び監査上の取扱い(H15年。学校法人委員会報告第39号)にあります。
1.会計処理 寄付金収入の帰属年度は、寄付金品の受領日の属する年度とする。 したがって、寄付の申込があった場合でも寄付金品を受領するまでは未収入による計上は妥当な処理として認められない。ただし、翌年度入学予定の学生生徒等に係る寄付金は、所轄庁の通知等により寄付金の収受開始日が制限されているかどうかにかかわらず受領年度においては前受金収入とし、翌年度の帰属収入とすることができる。 |
今日は、シンプルにここまです。