【寄付金】寄付金の会計処理の根拠は?【寄付金】受配者指定寄付金の会計処理

2014年10月23日

【幼稚園】幼稚園の給食費は学納金ではダメなの?

給食こんにちは!今日は、高校法人が設置する幼稚園のご質問です。



<Q>幼稚園の給食費は学納金ではダメなの?

 幼稚園で徴収する給食代を現在は補助活動収入で会計処理しているのですが、全園児から徴収しているので学生生徒等納付金収入に計上することはあかしいのでしょうか?



<A>

 幼稚園の給食代については、都道府県により科目が指定している場合があるので、この場合は都道府県の指導が優先されます。例えば、東京都は(大科目)事業収入(小科目)給食費収入。
 

 「給食=食堂」とは思いませんが、給食費を補助活動収入とする理由に基準の別表第1があるように思います。

大科目

小科目

備考

事業収入

補助活動事業



 

食堂、売店、寄宿舎等教育活動に付随する活動に係る事業の収入をいう。

  しかしながら、会計士協会の研究報告では、幼稚園の給食費を補助活動収入に限定せず、合理性があれば、学生生徒等納付金収入も認められるとしています。

原文です。

「教育研究経費と管理経費の区分について」(学校法人会計問答集(Q&A)第6号)。昭和61年日本公認会計士協会。

(質問7)幼稚園では、給食、スクールバス等の事業が実施され、それらの事業の収入も補助活動収入で処理されていることが多いようですが、これらの事業に係る経費も質問4と同じ取扱いによるのでしょうか。

(答)

 給食事業もスクールバス事業も、いずれの事業もそれなりに教育的意味を持っていることを考慮すると、質問4の取扱いをそのまま適用することには大変難しい問題を含んでいるのは質問6と同様である。給食事業やスクールバス事業の教育性の有無については、種々の主張があり、その性格付けは難しいところであるが、今回の実務問答集は、経費(支出)の区分の割り切りにあるので、これらの事業についても質問4の取扱いと同様に考えている。

 なお、この考え方は、給食、スクールバス等の事業に係る収入を「補助活動収入」と必ずしも限定することではない。よって、その合理性が認められる限り当該事業収入を学生生徒等納付金(収入)で処理することも認められる。

 これは、幼稚園の給食費は在園児と対象にして全員から義務的に給食費を徴収すること、かつ幼稚園ではでは食育という考え方があり、他の学校種以上に給食の教育性が高いと考えられるからでしょうか。
  

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ■■ 収入/学納金収入 | ■■ 収入/付随事業収入(前:事業収入)

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