2014年10月14日
【注記】関連当事者とは誰か?
<Q>関連当事者とは誰か?
注記にある「関連当事者との取引」ですが、関連当事者の定義を確認させてください。
<A>
関連当事者の定義は、文科省に通知にあります(※)。
※学校法人会計基準の一部改正に伴う計算書類の作成について(通知)
(平17.5.1317高私参第1号)
この通知による、「関連当事者とは、ア.関係法人、イ.当該学校法人と同一の関係法人をもつ法人、ウ.当該学校法人の役員及びその近親者(配偶者又は2親等以内の親族)又はこれらの者が支配している法人をいう。」とあります。
少し図解してみます。
関連当事者
関連当事者の範囲 | 意味 |
ア.関係法人 | 関係法人とは、一定の人的関係、資金関係等を有する法人をいい、具体的には、 ア.一方の法人の役員若しくは職員等が、他方の法人の意思決定に関する機関の構成員の過半数を占めていること、 イ.法人の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。)の総額の過半について融資を行っていること、 ウ.法人の意思決定に関する重要な契約等が存在することが該当すること。 ただし、財務上又は事実上の関係から法人の意思決定に関し重要な影響を及ぼさないことが明らかな場合には対象外とすること。 |
イ.当該学校法人と同一の関係法人をもつ法人 | |
ウ.当該学校法人の役員及びその近親者(配偶者又は2親等以内の親族)又はこれらの者が支配している法人 | |
<事務局のコメント>
関連当事者に出てくる関係法人は、学校法人の出資割合が2分の1超という形式的な支配だけでなく、上のように一定の人的関係、資金関係等も判断基準となってきます。
企業会計でいうと、まるで子会社を判定する支配力基準や関連会社を判定する影響力基準のようですね。
今日は、ここまでです。