【法規】そもそも学則って何ですか?【法人運営】「理事長の総理」と「理事の掌理」

2014年09月09日

【大学】名誉教授って何だ??

名誉教授4こんにちは! 大学法人の外部監事さんからのご質問です。


<Q>名誉教授について

 名誉教授ですが、イメージはわかるのですが、法律で何か決まっているのですか。


<A>

 名誉教授については、学校教育法第106条に定めがあります。

106条  大学は、当該大学に学長、副学長、学部長、教授、准教授又は講師として勤務した者であって、教育上又は学術上特に功績のあつた者に対し、当該大学の定めるところにより、名誉教授の称号を授与することができる。


 古い文部省の通知ですが、名誉教授についての説明があります。

「名誉教授は大学に教授、助教授等の教員として多年勤務し、教育上学術上の功績をあげた者に対して、本人の退職後その功労を顕彰する意味で当該大学が贈る栄誉的称号であると考えられる」とあります。(昭25年文大大361号文部省大学学術局長通知「大学の名誉教授制度の実施について」)。


 しかしその後、大学教員の流動性が高まってきているので、多年勤務したことをもって判断するよりは、教育上又は研究上の功績により判断することを可能とするよう、平成13年の学校教育法改正により、「多年」という要件をはずし、法律上は、勤務年数を問わずに名誉教授の称号を授与できることになりました。

 また、「名誉教授となるためには退職時には学長又は教授として退職した者であることが必要ではないかと考えられるが、外国人その他特別の場合には助教授、講師として退職した者又は勤務年数の多少不足する者に対しても授与できる例外規定を設けることを禁ずるものではない。」とされています(H13文科初466号事務次官通知「学校教育法の一部改正について」。

(参考:「逐条学校教育法 p920921H21年鈴木勲先生。学陽書房」)


 そして、具体的な名誉教授に決め方は、学内規程(名誉教授規程等)によることになります。


 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ◎ 法人運営 

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