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2014年09月02日

【改正基準】会計士協会の発出物改正(第一弾)

発表 こんにちは! この度、日本公認会計士協会・学校法人委員会報告等の改正等が公表されました。本改正等は、学校法人会計基準等改正との整合性を図るため、所要の見直しを行ったものです。

 そう!今回の会計士協会の発出物の改正は、まず第一弾というところです。これからも基準改正に伴う発出物が出てくる予定です。

 

読みやすいように図解にしました。

従来

改正後

備考

適用時期

(1) 学校法人委員会報告42

「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)」に関する実務指針

学校法人委員会実務指針42

「ソフトウェアに関する会計処理について(通知)」に関する実務指針

用語の修正に係る改正

改正実務指針は平成2741日以降(知事所轄法人は平成2844日以降)のソフトウェアについて適用する。

(2) 学校法人委員会研究報告第22号「私立大学退職金財団及び私立学校退職金団体に対する負担金等に関する会計処理に関するQ&A」

同左の改正

学校法人会計基準等改正との整合性を図るための改正

改正研究報告は、平成2741日以降(知事所轄法人は平成2841日以降)の実務の参考とする。

(3) 学校法人会計問答集(Q&A)第7

「内部取引の表示について」

学校法人委員会研究報告第27 

「内部取引の表示に関するQ&A

同上

同上

(4) 学校法人会計問答集(Q&A)第11

「学校法人における土地信託の会計処理について

学校法人委員会研究報告第28

「学校法人における土地信託の会計処理に関するQ&A

同上

同上

(5) 学校法人会計問答集(Q&A)第13

「有価証券の評価等について

学校法人委員会研究報告第29

「有価証券の会計処理等に関するQ&A」

同上

同上

(7) 学校法人会計問答集(Q&A)第3号「人件費関係」及び同第4号「人件費関係等(その2)」の廃止

(6) 学校法人委員会研究報告第26「人件費関係等について」

 

(6)は、所要の見直しの結果、(7)の二つの学校法人会計問答集(Q&A)を一つの研究報告として取りまとめた。

 

 

詳細は、日本公認会計士のホームページをご覧下さい。↓↓

 http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/422211_1326.html

 

今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) 【★H27年施行 学校法人会計基準改正】 

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