2014年09月17日
【運営】利益相反取引と平理事
<Q>利益相反取引と平理事 私学法40条の5には利益相反取引は定められていますが、ここには「理事」とだけ書いてあります。そうすると平理事も含むのですか? <A> まず私学法40条です。 (利益相反行為) 第40条の5 学校法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合において、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。 ここには平理事は、含みません。 条文では、「代表権を有しない」と定めています。ですから、ここに登場する理事は、代表権を持つ理事です。例えば、理事長や寄附行為で代表権を与えられた理事です。 今日は、ここまでです。