2014年09月10日
【法人運営】「理事長の総理」と「理事の掌理」
こんにちは! 理事会で民間企業出身の理事さんからのご質問です。
<Q>「理事長の総理」と「理事の掌理」
私立学校法の37条には、「理事長は、…業務を総理する」、「理事は業務を掌理し」をありますが、どういう意味ですか?
<A>
本問は、会計法規集ではちょっと対応できないので私学法の専門書の力を借りてのご回答になります。
(役員の職務) 第37条 理事長は、学校法人を代表し、その業務を総理する。 |
【総理の意味】
「総理する」とは、対外的関係における「代表」と対応して、対内的関係における業務執行の最高責任者が理事長であることを意味する。平成16年改正前私学法の本条2項では、「学校法人内部の事務を総括する」として、このことがより明確に定められていたが、現行私学法においても、同様の趣旨を定めているものと解してよい。
(出典:「注釈私立学校法」p317俵正市先生監修。H25法友社)
2 理事(理事長を除く。)は、寄附行為の定めるところにより、学校法人を代表し、理事長を補佐して学校法人の業務を掌理し、…… |
【「掌理し」の意味】
「掌理」とは、学校法人の対内的業務執行の一部の責任者となること、端的にいえば、学校法人内部の事務を分掌することをいう。
学校法人には、通常、常勤理事と非常勤理事が存するので、常勤理事は、学校法人内部の事務を分掌することとなる。このような分掌は、寄附行為の定めのほか、理事会の議決、理事会の定めた規則又は理事会の委任を受けた理事長によって定められる。常勤理事の中から、副理事長、専務理事、常務理事などを設けることがあるが、職務権限を明確にするために、組織規程を定め、理事会で決定しておくことが望ましい。
なお、本条には「理事長を補佐して」という留保が付いていることから、個々の理事が掌理する業務であっても、最高責任者はあくまで理事長である。
(出典:「注釈私立学校法」p320俵正市先生監修。H25法友社)
俵先生は、わかりやすくまとめています。
今日は、ここまでです。