【子ども】待機児童数の現状【理由?】授業等の減免の会計処理

2014年08月19日

【改正】改正・学校法人会計基準の予算書

案内3こんにちは! 大学法人の本部の方からのご質問です。

 

<Q>改正学校法人会計基準の予算書

 平成27年度の予算書の作成を始めるのですが、改正・新学校法人会計基準では、予算書の取扱いについて何か公的な発出物があれば教えて下さい。

 

<A>

 改正学校法人会計基準は大学法人では、平成2741日から施行となり、平成27年度の計算書類等から適用されます。そして、計算書類は予算と決算を対比する様式で作成するため、平成27年度の予算段階から新基準への切替えが必要となっています。

 

 さて、予算書についての公的な発出物ですが、予算書については、文科省から平成26 年2月に『「学校法人会計基準の改正に関する説明会」への質問回答集』に一部記載があります。

 この質問回答集は、平成25 12 13 日から平成25 12 25 日までの間、全国6会場で開催された「学校法人会計基準の改正に関する説明会」に際して、事前又は事後に寄せられた質問への回答を整理したものです。

【本件担当連絡先】

私学部参事官私学経営支援企画室財務調査係

TEL 0352534111(内線2539

FAX 0367343395

E-mail sigsanji@mext.go.jp

11.予算書を2年の比較型で作成していますが、平成27 年度の予算書においては、平成26 年度予算を新基準で読み替えて表示しなければならないのでしょうか。

 

11.平成26 年度予算は、旧基準の様式で確定しているので、あえて読み替えず、平成27年度予算は単年度だけの予算としてもよいですし、平成26 年度を組み替えた旨を注記して対比型でもよいと考えます。なお、収支予算書の様式を前年度対比とするかについては、省令などで定めがないため、別途、所轄庁から様式について指定がないかぎり、前年度対比である必要はありません。

 

12.新基準に定める収支計算書は、「資金収支計算書」、「資金収支内訳表」、「人件費支出内訳表」、「活動区分資金収支計算書」、「事業活動収支計算書」、「事業活動収支内訳書」ですが、平成27 年度から収支予算書はどれを作成届出するのでしょうか。

 

12.新基準において、「資金収支計算書」及び「事業活動収支計算書」は、予算と決算を対比する様式を採っているため、収支予算を作成するに際しては、それを前提として対比可能なように作成する必要があります。

 しかし、「資金収支内訳表」、「人件費支出内訳表」、「活動区分資金収支計算書」及び「事業活動収支内訳表」については、予算と決算を対比する様式を採っていないため、対応する収支予算の作成を必ずしも予定しているものではありません。

 したがって、所轄庁には、別途通知等で求めがないかぎり、「資金収支計算書」及び「事業活動収支計算書」に対応する、予算書を提出すれば足り、「資金収支内訳表」、「人件費支出内訳表」、「活動区分資金収支計算書」及び「事業活動収支内訳表」に対応する予算書を提出する必要はありません。

出典:学校法人会計基準の改正に関する説明会」への質問回答集 - 文部科学省

 

今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) 【★H27年施行 学校法人会計基準改正】 

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