2014年08月07日
【医大】治験収入の会計処理
<Q>治験収入の会計処理
治験の実施しておりますが収入が入ってまいりますが、会計処理はどうなるのでしょうか?理由も併せて教えて下さい。
<A>
治験は、厚生省の「医薬品の臨床試験の実施に関する基準」に基づいて行われるが、治験にもフェイズ1からフェイズ4に至る様々なレベルがあって、データ提供のほか、医療行為が含まれる場合があることから医療法上の医業に当たるとの解釈もあり、医療収入として取り扱えるとする考えもあります。
しかし、治験が医薬品会社等からの委託によって行われ、臨床データも委託者に提供され、治験の報酬はすべて医薬品会社等から学校法人に支払われ、患者本人には一切請求しないのが通常であることから、受託事業収入として会計処理することが適当であろうということになっています。そもそも、医療収入は、医療行為の対価として受け取る収入なのですが、治験は医療行為とは違うので医療収入にはなりません。
参考:「受託事業等の会計処理について」学校法人委員会研究報告第5号
また、文科省の通知(※「私立大学における受託研究について(通知)」平14.4.414文科高第26号)で次のような解説があります。
………
(注)各学校法人においては、通知にある留意点を踏まえた上で、この「受託研究契約書(例)」を参考にして当該学校法人の実情に応じた受託研究契約書等を作成されたい。人文社会科学系の受託研究や治験においても、通知にある留意点を踏まえた上で、適切な受託研究契約書等を締結することが必要である。
今日は、ここまでです