2014年08月20日
【理由?】授業等の減免の会計処理
<Q>授業料等の減免の会計処理
授業料の減免の会計処理ですが、県から授業料軽減助成金をもらう場合は純額法、学校独自の特待生制度は総額処理する理由がわかりません。
県とのタイアップ型の減免 | 学校独自の減免制度 (総額法)実際の入金70 |
授業料収入 70 補助金収入 30 | 授業料収入 100 奨学費支出 30 |
<A>
本問については、会計士協会のQ&Aで理由の説明があります。
(委員会報告第16号は)地方公共団体の実施している学費負担軽減補助金に関連する取扱いであり、当該補助金は私学助成の重要な目的の一つである。父兄の教育費負担を軽減せしめるための行政措置に基づいて行う減免とは性格を異にするとともに、本来、地方公共団体が父兄に直接助成するものを制度的及び事務的に実施が困難であるため学校法人を通じて処理しているのであって、学費負担軽減額だけ授業料収入が補助金収入に振り換えられたに過ぎず、学校法人の教育活動に対応する収入は漏れなく表示されていることになる。したがって、委員会報告第30号と同第16号とは矛盾するものではない。 |
出典:「授業料等の減免に関する会計処理及び監査上の取扱いについて」(学校法人会計問答集(Q&A)第1号)のQ2
補足すると、学校独自の授業料等の減免制度で総額表示する理由は、資金収支計算書は「諸活動に対応するすべての収入及び支出の内容…を明らかにする」(基準6条)ためでした。
今日は、ここまでです。