2014年07月18日
【リース】資産計上しなくてよいファイナンス・リース取引
こんにちは! 専修学校法人の方からリース取引についてのご質問です。
<Q>資産計上しなくてよいファイナンス・リース取引
ファイナンス・リース取引は、売買取引に準じる取引としてリース資産と未払金を計上しますが、経費処理できる場合(資産計上しない場合)を教えてください。
<A>
リース取引については、平成20年の文科省のリース通知に定めがあります。
ファイナンス・リース取引の会計処理の会計処理です。
リース取引開始日に、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理により、リース物件及びこれに係る債務を、それぞれ該当する固定資産等の科目及び負債の未払金(長期未払金)に計上します。
ただし、次のいずれかに該当する場合には、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を行うことができます。
ア リース料総額が学校法人の採用する固定資産計上基準額未満のもの(リース物件が少額重要資産の場合を除く。)
イ リース期間が1年以内のもの
ウ リース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のもの(ただし、所有権移転外ファイナンス・リース取引に限る。)
早わかりのために図解しておきます。
経費処理できるファイナンス・リース取引
ファイナンス・リース取引 | |
所有権移転型 | 所有権移転外 |
ア 固定資産計上基準額未満 (少額重要資産を除く) | ア 固定資産計上基準額未満 (少額重要資産を除く) |
イ リース期間が1年以内 | イ リース期間が1年以内 |
− | ウ 300万円以下(所有権移転外ファイナンス・リース取引のみ) |
今日は、ここまでです。