【幼稚園法人】徴収不能引当金を計上していない場合の注記【改正基準】金融商品の時価会計は採用しないの??

2014年07月14日

【用語】「基本金の組入れ」vs「基本金に組み入れ」

利益相反こんにちは! 今日は、経理規程の見直しをしている大学法人さんからのご質問です。




<Q>基本金の組入れvs基本金の組み入れ

 学校法人会計基準の第30条では、「基本金の組入れ」と「基本金に組み入れ」となっています。フリガナとしては、どちらが正しいのでしょうか?

基本金への組入れ

30条  学校法人は、次に掲げる金額に相当する金額を、基本金に組み入れるものとする。(以下、省略)


<A>

 あくまでも事務局の個人的な見解です。

 次のように整理して考えます。

「基本金の組入れ」…ほぼ名詞的に使う場合。

「基本金に組み入れ」…動詞として使う場合


こうして考えるとフリガナの整理ができるかたと思います。


今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ☆ 基本金 

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