2014年06月26日
【運営】教員免許と学校種
<Q>教員免許と学校種
この学校法人の設置学校で、教員免許のいらない先生には、どんな学校があるのでしょうか。
<A>
細かい制度は、教員職員免許法があります。
教員免許と先生の関係は、教育職員免許法にあります。
学校教育法1条に規定する学校のうち、大学(短期大学を含む)と高等専門学校を除いた学校の主幹教諭・指導教諭・教諭・助教諭・養護教諭・養護助教諭・栄養教諭・講師は、教育職員免許状(教員免許状)を有していなければならないことになっています(相当免許状主義)。
教育職員免許法第3条第1項 教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。 |
わかりやすく言うと、幼稚園や高校などの一条学校では教員資格が必要と言うことです。これらの学校では園児・生徒の発達段階に応じた専門性の免許が必要と言うことです。
一条学校では、大学や高等専門学校の先生には教員免許や学歴は関係ありません。なくても先生になれます。
それと、特別非常勤講師などのような一部例外があります(免許法第3条、第3条の2、第16条の5)。こちらは、学校会計の法規集で追っかけられないので省略です。
一条学校ではありませんが、専修学校・各種学校にも教員免許は求められていません。
もっと正確に知りたい方は、文科省のホームページが上手に説明しています。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/1339300.htm
今日は、ここまでです。