【固定資産】AEDの教官区分【注記】「純額で表示した補助活動に係る収支」の注記の根拠

2014年06月23日

【基本金】各号基本金の部門別組入と全体説明

基準

こんにちは! 今日は、ある学校法人の法人事務局からのご質問です。

 

<Q>各号基本金の部門別組入と全体組入

 基本金の組入について各設置学校に説明したいのですが、各設置学校別に組み入れるべきですか、全体で考えるべきですか?制度的には、どうなっているのでしょうか?

 

<A>

 基本金の組入について制度的にどうなっているか、整理してみます。

 なお、部門別と言って説明しますが、各設置学校別と読み替えてください。

基本金

原則

認容

根拠

1〜3基本金

部門別

法人全体

文部省S55の通知・文管企第250号などによる部門別計算の趣旨に基づいています。(会計士協会の研究資料第1号のQ3の説明です。)

第4号基本金

法人全体

部門別

第4号基本金は、文部大臣裁定により、法人全体の消費収支計算書を基に計算されることによります。


 実務は、法人内の設置学校の設置状況や会計単位や資金の独立性などの状況の実態に合わせて部門別にするか法人全体にするか考えて行きます。


今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ☆ 基本金 

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