2014年06月18日
【経費】教職員の健康診断料
<Q>教職員の健康診断料
提携の病院に教職員の健康診断をお願いしています。この場合、健康診断料は管理経費の福利費ですか、それとも委託費ですか? どちらでしょうか?
<Q>
小科目のルールは、基準・別表第1の(注)1、2にあります。
再現すると。基準・別表第1
(注) 1 小科目については、適当な科目を追加し、又は細分することができる。 2 小科目に追加する科目は、形態分類による科目でなければならない。ただし、形態分類によることが困難であり、かつ、金額がきん少なものについては、この限りでない。 |
これから、小科目の原則は形態分類。形態分類が困難な場合は、目的分類(機能分類)とされています。目的分類の代表科目は、会議費、交際費、福利費です。
まだ、ややこしいと思うので、例を出すと「運動会のためにポスター用紙を買った場合」、形態分類では消耗品費。目的分類なら運動会費になります。
さて、この度の「教職員の健康診断の科目」ですが、この小科目の原則から考えてみると目的分類なら福利費、形態分類なら委託費になります。そう言うことで、福利費も委託費もありと言うことになります。
実務では、教職員の健康保険料相当を所定福利費に入れるからでしょうか、教職員の健康診断料を福利費にしている学校をよくみかけます。
また、関連して事業団の実務問答集(第3版。Q56)では、健康診断で医師に支払う費用を支払報酬としている問答があります。
今日は、ここまでです。