2014年06月05日
【資産】建物付属設備って使っていいの?
<Q>建物付属設備って使っていいの?
学校会計では、建物付属設備という科目は使わないのですか。
<A>
学校会計では、建物の定義は次のようになっています。
基準別表第3
小科目 | 備考 |
建物 | 建物に附属する電気、給排水、暖房等の設備を含む。 |
このことから、学校会計では、計算書類を作る場合の建物(記載科目)には建物付属設備を含むことになります。これが標準ですけれど、小科目は適当な科目を追加・細分できるので(別表第3の注1)、建物付属設備が使えないわけではありません。
なお、もちろん学校の日常業務で使う勘定科目には、建物と建物付属設備を細分しても構いません。こちらは学校の自由です。
例えば、耐用年数表では建物と建物付属設備が分かれています。
※学校法人委員会 委員会報告第28号
固定資産耐用年数表
種類 | 構造等 | 耐用年数 | |
建物 | 建物 | 鉄筋・鉄筋コンクリート造 …… | 50年 |
建物付属設備 | 電気設備 冷暖房ボイラー設備 ……… | 15年 |
今日は、ここまでです。