2014年05月23日
【登記】「資産の総額」の変更登記
こんにちは! そろそろ資産の総額の変更登記の期日が近づいてきました。高校の事務長からのご質問です。
<Q>資産の総額の変更登記
資産の総額の変更登記を始めてします。手続を少し教えてください。
<A>
学校会計の法規集だと一部しか対応できないご質問なので、登記の専門書の力を借りてのご回答です。
(出典:「Q&A法人登記の実務学校法人」p61。H23日本加除出版株式会社) 資産の総額とは、積極財産から消極財産を差し引いた純資産であるとされ(昭和39.2.26民事四発第72号民事局第四課長回答)、財産目録に表示された正味財産を登記すれば足りるとされています(昭和35.5.18民事四発第100号民事局第四課長心得回答)。 (1)登記期間 登記事項に変更が生じたときには、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならないとされています(組合等登記令3条1項)が、資産の総額の変更の登記は、毎事業年度の末日現在により、当該末日から2か月以内にすれば足りるとされています(同条3項)。 (2)添付書類 資産の総額の変更の登記の申請書には、登記事項の変更を証する書面として、財産目録、貸借対照表又は監事が奥書し記名押印した財産目録を添付します(組合等登記令17条1項、登記研究614号155頁)。 |
変更登記の実務は、前年度の書類を探してご自分でも真似て出来るかと思います。また、最寄りの法務局での親切に教えていただけると思いますし、司法書士さんにお願いしても良いでしょう。
今日は、ここまでです。