2014年05月07日
【監事】監事の理事会・評議員会への出席義務?!
こんにちは! 監事さんよりのご質問です。理事会前に監事さんとお会いする機会が増えてきました。
<Q>監事の理事会・評議員会への出席義務 監事の場合は、毎月の理事会と評議員会の全部に出席するのが法律で決まっているのでしょうか? <A> 監事の職務は、私学法で決められていましたので、まず、ここを確認します。 (役員の職務) 第37条 3 監事の職務は、次のとおりとする。 一 学校法人の業務を監査すること。 二 学校法人の財産の状況を監査すること。 三 学校法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、監査報告書を作成し、当該会計年度終了後2月以内に理事会及び評議員会に提出すること。 四 第1号又は第2号の規定による監査の結果、学校法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは寄附行為に違反する重大な事実があることを発見したときは、これを所轄庁に報告し、又は理事会及び評議員会に報告すること。 五 前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を請求すること。 六 学校法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べること。 条文を素直に読むと、監事の職務遂行のために理事会・評議員会への出席は必要に思えますが、法律上は義務にまではなっていません。出席できない場合は、後日、理事会議事録で理事の職務を監査することになりそうです。 とは言え、例外規定がないか心配なので、法解釈も含めて弁護士さんの本で確認しておきます。「解説私立学校法-新訂二版」(p289〜299。H25俵正市先生)の本の助けを借ります。 7理事会への出席 監事は、学校法人の法定の監査機関であって、理事会の構成メンバーではない。しかしながら、監事の職務には、学校法人の業務を監査すること(私学法37条3項1号)、監査の結果、不正の行為等を発見したときは、所轄庁又は理事会及び評議員会に報告すること(同条同項4号)、並びに学校法人の業務又は財産の状況について、理事会に出席して意見を述べること(同条同項6号)、が含まれているので、監事は、これらの職務執行のために必要があれば、理事会に出席することができる。 もっとも、理事会は理事を構成員とする会議であるから、監事が理事会に出席しても、理事と同様の立場で議案について発言をしたり、議決に加わったりすることができないことはいうまでもない。監事としての職務執行に必要な範囲で、議長の許可を得て報告し、意見を述べることになる。そして、監事の職務遂行の便宜を図るため、監事に対しても理事会開催を通知し、報告、意見陳述を求められたときは、議長は、これを尊重して議事を進行すべきであろう。 監事に理事会出席を求めるよう行政指導がなされることがあるが、それが監事の職務執行上有益であると解されるからであって、監事に出席義務があるわけではない。 ほぼ同じような結論になりました。 今日は、ここまでです。