2014年06月20日
【固定資産】AEDの教官区分
<Q>学生・教職員共用のAED
当校では、校舎に入るとする玄関にAEDを備えおいています。ですから、教職員も学生も使います。固定資産の教管区分はどう考えるできでしょうか?
<A>
教管区分の決定は文部省通知雑管第118号によりました。ここでは、管理経費として処理すべき項目は7項目に限定されており、ここに列挙されていない項目については、その主たる使途に従って教育研究経費か管理経費のいずれかの支出として処理することしていました。
職員室に設置されているのであれば主たる使途は教職員用の「その他の機器備品」と考えられますが、今回は、教職員・生徒共用とはいえ、玄関に設置されていることからして通常は、主に学生用に購入した「教育研究用機器備品」となるでしょう。
今日は、ここまでです。
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