2014年04月16日
【リース】リース資産と基本金の関係が変わっている!
<Q>リース資産と基本金
確か平成17年の基本金の取崩要件の緩和で、「経営の合理化により固定資産を有する必要がなくなった場合」の例で「パソコン等の備品を購入して所有することから賃借することに変更した場合」は基本金を取り崩すとありました。(当時の研究報告第15号3-3)
今は、変わってしまったのですか?
<A>
平成21年度よりリース取引の会計処理が変わり、リース資産と基本金の関係が変わりました。平成17年の基本金の取崩要件の緩和では、経営の合理化という説明で「所有から賃貸への変更」は、基本金の取崩要因となっていましたが、今は変わっています。
少しだけ整理します。
1.基本金への計上
資産計上した固定資産を基本金対象資産としてリース料を自己資金で支払えば基本金の計上が必要になります。
2.基本金の取崩
簡単に言うと、(経営の合理化という説明で)リース資産を持つ必要がなくなった場合、具体的には、リース資産をリース会社に返したり、除却したりする場合は、基本金対象資産がなくなるので対応する基本金は取崩対象となります。
ケース | 基本金を取り崩す具体例 |
(1)リース対象資産の減価償却を個々に実施している場合 | ・リース契約(再リース契約を含む。)が終了し、リース資産をリース会社に返したときには、その会計年度において基本金の取崩対象となります。 ・もし違約金を支払い、リース契約を中途解約してリース資産をリース会社に返したときには、その会計年度に基本金の取崩対象となります。 |
(2)リース対象資産をグループ償却している場合 | グループ償却が完了した年度に一括して除却処理を行うので、償却の最終年度に基本金の取崩対象となります。 |
今日は、ここまでです。