2014年04月10日
【経費】○○周年記念事業の経費の教官区分
<Q>○○周年記念事業の経費の教管区分
大学で○○周年記念事業(ピアノコンサート)や記念式典を行います。この場合の事業費の教管区分を教えて下さい。
<A>
ううん!経費の教管区分は、学校会計の少しややこしいところです。取引事実の説明で仕方でどちらとも取れる場合があるからです。
○○周年記念事業の取扱いについては、学校会計の法規集では具体的な定めがないので、まず事業団の実務問答集を参考にしてみます。
事業団の実務問答集(第3版)です。
82. 周年記念事業費 <Q>○○周年記念事業の一環として、式典費(パーティ含む)、記念品代学術シンポジウム費、学生のクラブ活動への補助、○○周年記念誌等の支出がなされたが、教育研究経費、管理経費のいずれで処理すべきか。 <A> ○○周年記念事業の活動内容に応じて、教育研究経費と管理経費の区分を判断する必要がある。そのためには、科目の名称だけで判断するのではなく、その内容、すなわち学生および研究にかかわるものは「教育研究経費(支出)」で支出し、それ以外は「管理経費(支出)」で処理するのが適当である。 この場合、主として法人の業務と見なされる式典費、記念品代、○○周年記念誌は、「管理経費(支出)」で処理し、学術シンポジウム費、学生のクラブ活動への補助は、「教育研究経費(支出)」で処理してもさしつかえない。(昭62年)
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これを参考にすると、コンサートは教育研究に付随する事業として教育研究経費になりそうです。
○○周年の記念式典費用は、主として法人の業務とみられ管理経費になりそうです。
教管区分は、最終的には主たる使途を学校が判断して決めることになります。
今日は、ここまでです。