【基準34条】条文の読み方・言い方【経費】○○周年記念事業の経費の教官区分

2014年04月08日

【簡便処理】少額重要資産になるもの

机こんにちは! 銀行出身の事務長さんからのご質問です。


<Q>少額重要資産について

 学校会計では、机や椅子を少額重要資産として資産計上できますが、少額重要資産の範囲はどうなっているのですか?



<A>

 少額重要資産が注目されたのは、文科省の通知からです。(「基本金設定の対象となる資産及び基本金の組入れについて(報告)」について(通知)(昭49.2.14文管振第62号)

 ここでは、少額重要資産についての説明があります。

1.基本金設定の対象となる資産について

 (2)学校法人の所有する机、椅子、書架、ロッカー等の少額重要資産(学校法人の性質上基本的に重要なもので、その目的遂行上常時相当多額に保有していることが必要とされる資産をいう。)は、固定資産として管理し、かつ、基本金設定の対象とする。

 例示としては、机、書架(本棚)、ロッカーが例示されています。

 しかしながら少額重要資産の範囲は基準や通知では定めがありません。そのため少額重要資産の範囲は、各学校法人が経理規程等に具体的な内容を明記することが望ましいとされています(固定資産Q&Aの1-5)。もともと少額重要資産は、会計処理の簡素化を認める特例なので、その特例の範囲は学校法人が学校の実態を考え自主的に決めるわけです。最近では教育用のソフトウエアが少額重要資産になっているのを見かけるようになりました。

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ★ 固定資産 

トラックバックURL

コメントする

名前
 
  絵文字
 
 
【基準34条】条文の読み方・言い方【経費】○○周年記念事業の経費の教官区分