【運営】私立学校法の改正【簡便処理】少額重要資産になるもの

2014年04月07日

【基準34条】条文の読み方・言い方

質問こんにちは! 高校でのご質問です。


<Q>条文の読み方(基準第34)

 基準の34条には、注記事項が7つ定められていますが、この注記を言う場合には、基準34条○○項ですか? それとも基準34条第1条○○項のどちらですか?


<A>

 実際に学校会計の法規集で思いつく該当箇所をみてみます。

【第項が入る】
・日本公認会計士協会研究報告第16号「計算書類の注記事項の記載に関するQ&A」のQ13

【第1項が入らない】
文科省の通知は、第1項が入っていない。例えば、
・「学校法人会計基準の一部改正について(通知)」平25.4.2225文科高第90号
・日本私学振興財団法附則第14条第1項に規定する会計年度等を定める政令および学校法人会計基準の制定について(通知)(昭46.5.10文管振第69)

  

<結論>
 結論、第1項は入れても入れなくとも意味が通じるので良いと思うのですが、ざっとみたところではリーガルチェックをしていると思われる文科省の通知では、第項は入っていません。

 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ☆ 注記 

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