2014年04月04日
【動物】動物の会計処理
<Q>動物の会計処理
動物の専門学校です。動物を購入した場合の会計処理を教えて下さい。
<A>
学校会計の法規集に決まりはないのですが、手がかりが2つあります。このへんを参考にして学校で決めて下さい。
1.事業団の実務問答集(第3版)
169 動物の購入 Q.学部で数頭の牛馬を購入した。どのような会計処理を行えばよいのか。 |
解剖・実験等の用途で購入された動物については、「(小科目)消耗品費(支出)」
として経費処理することが妥当です。
一方、長期的に飼育・管理される動物については、固定資産として処理することとなる。「(大科目)設備関係支出」、「(小科目)動物支出」または「(小科目)家畜・家禽支出」とし、貸借対照表では「有形固定資産」の「動物」または「家畜・家禽」という小科目を設けて表示することが妥当です。
なお、資産に計上した動物の耐用年数については自主的に決定し、規定化すればよいのですが、税法の規程「減価償却資産の耐用年数等に関する省令」(昭和40年3月21日大蔵省令第15号第3条別表第4)を参考にしてもよい。(昭62年)
2.東京都の小・中・高法人向けの通知から
・動物に関する専門教育を行う場合に、その動物を取得するための支出は(大科目)設備関係支出の(小科目)動物支出とします。
・貸借対照表では、(中科目)有形固定資産の(小科目)動物とします。減価償却は行わないで使用に耐えられない等の際はそのつど廃棄します。
※学校法人会計基準の処理標準(記載科目)の改正等について(通知)
(小・中・高法人対象)昭和56年56総学二第 284号。東京都総務局学事部長通知/最終改正 平成18年1月30日 17生文私行第3305号。学校法人理事長あて東京都生活文化局私学部長通知)
今日は、ここまでです。