2014年03月26日
【知事所轄】経費・機器備品の教管区分の省略理由
<Q>経費、機器備品の教管区分について 基準に続く別表第1、第2の各(注)では、知事所轄学校法人は経費の教育・管理の区分をしないで経費(支出)の記載科目を利用できるとあります。別表第3でも知事所轄学校法人は、機器備品の教育・管理の区分をしないで機器備品の記載科目を利用できるとあります。これってなぜですか? 補助金の算定で困ることはないのですか? <A> まず、経費と機器備品の区分を省略できるのは、知事所轄の学校法人は大学法人に比べて事務組織の実態が小規模なので、簡略化が認められています。 なお、学校法人会計基準の別表第1〜第3は学校法人の全国ルールと言うべき会計ルースですが、別途、知事所轄学校法人では基準を補足する形の通知類が発出されて、経費・機器備品の教管区分を求めていることがあります。 また、補助金の算定については、各都道府県でそれぞれの書式(例えば、小科目を指定するなど工夫して教育関係経費を集計する等)があり、特に問題になっていないようです。 今日は、ここまでです。