2013年12月25日
【資産】砂利の敷設の会計処理
<Q>砂利の敷設
この度、以前からしいていた砂利が薄くなったので、洒落た砂利を見つけて厚めに敷設しました。この場合の会計処理を教えてください。
<A>
生徒の通行で生じた損傷部分の補修費用なら修繕費とすることができますが、今回は、元の形より良くなっているとのことで「資産計上」になりそうです。
科目は、「構築物」です。構築物の覚え方は、「土地にくっついているもの」と思えます。
学校法人会計基準別表第3では、「構築物…プール、競技場、庭園等の土木設備又は工作物をいう。」とあります。砂利は土木設備みたいなものです。
参考までに一般企業の税務では、耐用年数省令別表第一第一の「構築物」の「舗装道路及び舗装路面」の「石敷のもの」に該当し減価償却資産となります。税法の場合は耐用年数15年です。
今日は、ここまでです。