2013年12月20日
【医大】私立医大・歯科大の学校会計ルール
こんにちは! 大学関係の会合で、医大の財務部の方よりのご質問です。
現在、私立医大・歯科大は全国に29あるのすが、一般の私大の収益構造と異なり事業活動収入8割、学納金収入2割ぐらいの割合です。 さて、私立医大関係の学校会計のルールにはどんなものがあるのでしょうか? <A> 学校会計の法規集で代表的な医大関係のものです。 文科省関係、会計士協会関係、事業団関係に分けて拾っていきます。 【1.文科省関係】 ●文部科学省通知 大学の附属病院にかかる学校法人計算書類記載要領について(文管振第152号.S47.9.28) 1.収入について 大学の附属病院における医療にかかる収入については、一般の事業収入と区分して、事業収入の大科目の中に「医療収入」の中科目を設けて処理することが適当である。ただし、学校法人においてとくに必要がある場合は、事業収入の大科目の次に、「医療収入」の大科目を設けて処理することができる。 2 支出について 大学の附属病院における教育研究経費と管理経費の区分の取扱いについては、医療業務に要する経費は、教育研究経費(支出)の大科目の中に「医療経費(支出)」の中科目を設けて処理することとし、その他の経費については、昭和46年9月30日付け報告「教育研究経費と管理経費の区分について」によって処理することが適当である。 なお、この通知については、改正基準対応の新通知が発出されています。↓↓ 大学の附属病院に係る計算書類の記載方法について(通知)(平成25年11月27日) ●「資金収支内訳表の部門別計上及び配分について」文管企第250号(S55.11.4)2.人件費支出の取扱い (3) 医・歯学部及び附属病院の教員人件費支出のうち臨床系教員の人件費支出については、2の(1)の取扱いにかかわらず、授業科目を担当する教員に係る人件費支出を学部に計上し、その他の教員の人件費支出を附属病院に計上する。 ●学校法人会計基準「別表 第1資金収支計算書記載科目・別表第2 消費収支計算書記載科目」から 「附属事業収入…附属機関(病院、農場、研究所等)の事業の収入をいう。」 ●基準13条(資金収支内訳表)、基準24条(消費収支内訳表) 学校及び各病院は、学校ごと又は病院ごと(分院も一部門とする)に、それぞれ一部門として扱う。 ●「教育研究経費と管理経費の区分について(報告)」について(昭46.11.27雑管第118) 管理経費とするもの…7.附属病院業務のうち教育研究業務以外の業務に要する経費 (通知の解説)「報告」の7は、医学系の学部等を設置する学校法人だけの問題ですが、この項目は、問に対して問をもって答える観があり、十分の指針になっていないように反省されます。つまり、附属病院業務については、教育研究業務とそれ以外の業務との区分自体の決め手を見いだすことがむずかしいのでありますが、この「報告」における教育・研究と管理の区分の仕方の基本的な考え方に照らしながら、協会の委員会等においても具体的な検討を進めることが必要になるように思われます。 ●私立大学医・歯学部における入学に関する寄附金の収受等の禁止及び入学者選抜の公正確保等について(通知)(昭52.9.7文管企第230号) (本文は文科省のホームページを参照下さい↓↓) 私立大学医・歯学部における入学に関する寄附金の収受等の禁止及び 【2.日本公認会計士協会関係】 ●学校法人の減価償却に関する監査上の取扱いについて(学校法人委員会報告第28号)の(注) ・固定資産耐用年数表…付属病院、研究所等の機器備品については、別途考慮することができる。 ●受託事業等の会計処理について(学校法人委員会研究報告第5号) 民間からの受託事業についての取扱いの指針であり、主に医科系大学を念頭において作成された。 【3.事業団の実務問答集】 ●医療収入の科目(実務問答集331) ●医療経費支出の科目(実務問答集332) 事業団さんがいずれも良くまとめています。 今日は、ここまでです。
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