【税務】個人立幼稚園の消費税【法人税】幼稚園の収益事業の判定

2014年02月12日

【設立】学校法人の設立と寄附金控除の可否

税金こんにちは! 学校法人を設立準備中の個人の方からのご質問です。


<Q>学校法人設立時の寄附と寄附金控除

 学校法人設立に際して個人資産を学校に寄附するのですが、個人の確定申告で寄附金控除は適用でできるのですか?


<A>

 学校法人設立に際しての個人資産の財産の寄附には、寄附金控除の適用はありません。

 個人の確定申告で、寄附金控除を受けるためには、特定寄付金に該当することが必要です。

 この特定寄付金を簡単に言うと、3つのグループがあります。

(1)国や地方公共団への寄附金

(2)公益を事業目的とする法人への寄附で財務大臣の指定を受けた寄附金

(3)特定公益増進法人への寄附


 学校法人設立に際しての個人資産の寄附は、残念ですが、この3つに該当しません。


 なお、税法は改正が毎年行われますので、どうぞ具体的な案件の判断は税理士さんにご相談下さい。


 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:09│Comments(0)TrackBack(0) ◎ 税務 

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