2013年12月12日
【補助活動】補助活動事業の種類と経費の教官区分
こんにちは! たまに学校に聞かれる質問をまた、いただきました。
<Q>補助活動事業の種類と経費の教管区分
補助活動収入がピンときません。また、経費の教育と管理の区分もピン来ません。
<A>
まず、学校法人会計基準や文科の通知を整理します。
補助活動収入とは、食堂、売店、寄宿舎等教育活動に付随する活動に係る事業の収入をいう。(基準別表第一)となっています。そして、補助活動事業のうち食堂、売店のために要する経費は、寄宿舎に要する経費を教育研究経費とするか、管理経費とするかは、各学校法人における寄宿舎の性格と実態に即して学校法人において判断するものとしています。(「教育研究経費と管理経費の区分について(報告)」について(通知)。昭46.11.27雑管第118。)
しかし、これだけでは経費の教管区分の実務が不鮮明なので、昭和61年に「教育研究経費と管理経費の区分について(学校法人会計問答集(Q&A)第6号)」が会計士協会から公表されました。
このQA6の補助活動事業の部分を整理すると、だいたい補助活動事業の種類と経費の教管区分が見えてきます。逆に言うと、これ以上説明している公的な公表物はありません。
QA6号「教育研究経費と管理経費の区分について」
補助活動事業の種類 | 経費の教管区分 |
(1)食堂、売店、寄宿舎等の事業 | (1)食堂、売店及び全寮制以外の寄宿舎に係る経費(支出)は管理経費(支出)とし、全寮制寄宿舎に係る経費(支出)は教育研究経費(支出)とする。 |
(2)上記(1)でいう全寮制とは、教育研究目的により1年生全員の寄宿を義務付ける等の場合をいうのであって、単に遠隔地からの学生の一部に対して寄宿舎を用意しておく場合は含まれない。 | |
(3)上記(1)、(2)以外の補助活動事業に係る経費区分は寄宿舎事業の区分の考え方を準用する。 | |
※(事務局)幼稚園の給食、スクールバス事業については、教育性に両論あり。 | |
(2)税務上は収益事業と考えられるが、寄附行為で収益事業として定めていない事業 | 上記に準ずる(質問4、6) |
(3)学校教育のカリキュラムの中では、取り扱われていない公開講座、課外講座のような教育補完事業等 | 学校教育の補完として考えられるような事業で、かつ、事業収入(大科目)の中に補助活動収入とは別の小科目(例えば「公開講座収入」)を設けてその科目で収入を処理しているものについては、上記の取扱いを適用せず、教育研究経費(支出)処理を認めるものとする。この考え方によると、収入の処理科目によってその経費(支出)が教育研究経費(支出)か、管理経費(支出)かに区分されて処理されるので、上記の科目細分については十分な注意が肝要である。 |
※(事務局)事業団の実務問答集に関連のQAがある。 (実務問答集Q81)公開講座に係る収入と支出 <Q>一般市民対象の公開講座を開講している。受講料は無料としているが、資料代としてコピー料相当の実費を徴収している場合、どのように会計処理すべきか。 <A>受講料を徴収しない公開講座に係る支出は、「教育研究経費(支出)」で処理する。 なお、質間のように受講に必要とされる資料代等最小限の実費弁償相当額を徴収する場合、収入は「(大科目)事業収入」の小科目に「公開講座収入」を設けることとし、それに係る支出は、その収入の内容、程度からみて「教育研究経費(支出)」としても差支えない。(昭60年) |
今日は、ここまでです。