2013年10月15日
【改正】新・学校法人会計基準(本文)新旧対照表 全文(横書き版)(1/2)
こんにちは! 学校法人会計基準について、現行基準と改正基準の新旧対照表(横書き版)を作ってみました。なお、紙面の関係で小さい字の掲載になりました。誤植は今後、逐次修正していく予定です。文科省さんのホームページの新旧対照表は、縦書きなのですが、個人的には横書き版が読みやすいので横書き版の新旧対照表です。
学校法人会計基準(本文)の新旧対照表
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改正 |
現行 |
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第一章 総則(第1条−第5条) 第二章 資金収支計算及び資金収支計算書(第6条−第14条の2) 第三章 事業活動収支計算及び事業活動収支計算書 (第15条−第24条) 第四章 貸借対照表 第一節 資産(第25条−第28条) 第二節 基本金(第29条−第31条) 第三節 貸借対照表の記載方法等(第32条−第36条) 第五章 知事所轄学校法人に関する特例(第37条−第39条) 第六章 認定こども園である幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所を設置する社会福祉法人に関する特例(第40条) 附則 |
第一章 総則(第1条−第5条) 第二章 資金収支計算及び資金収支計算書(第6条−第14条) 第三章 消費収支計算及び消費収支計算書 (第15条−第24条) 第四章 貸借対照表 第一節 資産(第25条−第28条) 第二節 基本金(第29条−第31条) 第三節 貸借対照表の記載方法等(第32条−第36条) 第五章 知事所轄学校法人に関する特例(第37条.第38条) 第六章 認定こども園である幼保連携施設を構成する幼稚園及び保育所を設置する社会福祉法人に関する特例(第39条) 附則 |
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第1章 総則 (学校法人会計の基準) 第1条 法附則第2条第1項に規定する学校法人以外の私立の学校の設置者にあっては、同条第3項の規定による特別の会計の経理をするものに限るものとし、以下「学校法人」という。)は、この省令で定めるところに従い、会計処理を行い、財務計算に関する書類(以下「計算書類」という。)を作成しなければならない。 2 学校法人は、この省令に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる学校法人会計の原則に従い、会計処理を行ない、計算書類を作成しなければならない。 |
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(会計の原則) 第2条 学校法人は、次に掲げる原則によって、会計処理を行ない、計算書類を作成しなければならない。 一 財政及び経営の状況について真実な内容を表示すること。 二 すべての取引について、複式簿記の原則によつて、正確な会計帳簿を作成すること。 三 財政及び経営の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明りように表示すること。 四 採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。 |
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(収益事業会計) 第3条 私立学校法(昭和24年法律第270号)第26条第1項に規定する事業に関する会計(次項において「収益事業会計」という。)に係る会計処理及び計算書類の作成は、一般に公正妥当と認められる企業会計の原則に従って行わなければならない。 2 収益事業会計については、前2条及び前項の規定を除き、この省令の規定は、適用しない。 |
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(計算書類) 第4条 学校法人が作成しなければならない計算書類は、次に掲げるものとする。 一 資金収支計算書並びにこれに附属する次に掲げる内訳表及び資金収支計算書に基づき作成する活動区分資金収支計算書 イ 資金収支内訳表 ロ 人件費支出内訳表 二 事業活動収支計算書及びこれに附属する事業活動収支内訳表 三 貸借対照表及びこれに附属する次に掲げる明細表 イ 固定資産明細表 ロ 借入金明細表 ハ 基本金明細表 |
(計算書類) 第4条 学校法人が作成しなければならない計算書類は、次に掲げるものとする。 一 資金収支計算書及びこれに附属する次に掲げる内訳表 イ 資金収支内訳表 ロ 人件費支出内訳表 二 消費収支計算書及びこれに附属する消費収支内訳表 三 貸借対照表及びこれに附属する次に掲げる明細表 イ 固定資産明細表 ロ 借入金明細表 ハ 基本金明細表 |
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(総額表示) 第5条 計算書類に記載する金額は、総額をもつて表示するものとする。ただし、預り金に係る収入と支出その他経過的な収入と支出及び食堂に係る収入と支出その他教育活動に付随する活動に係る収入と支出については、総額をもつて表示することができる。 |
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第2章 資金収支計算及び資金収支計算書 (資金収支計算の目的) 第6条 学校法人は、毎会計年度、当該会計年度の諸活動に対応するすべての収入及び支出の内容並びに当該会計年度における支払資金(現金及びいつでも引き出すことができる預貯金をいう。以下同じ。)の収入及び支出のてん末を明らかにするため、資金収支計算を行なうものとする。 |
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(資金収支計算の方法) 第7条 資金収入の計算は、当該会計年度における支払資金の収入並びに当該会計年度の諸活動に対応する収入で前会計年度以前の会計年度において支払資金の収入となったもの(第11条において「前期末前受金」という。)及び当該会計年度の諸活動に対応する収入で翌会計年度以後の会計年度において支払資金の収入となるべきもの(第11条において「期末未収入金」という。)について行なうものとする。 2 資金支出の計算は、当該会計年度における支払資金の支出並びに当該会計年度の諸活動に対応する支出で前会計年度以前の会計年度において支払資金となったもの(第11条において「前期末前払金」という。)及び当該会計年度の諸活動に対応する支出で翌会計年度以後の会計年度において支払資金の支出となるべきもの(第11条において「期末未払金」という。)について行なうものとする。 |
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(勘定科目) 第8条 学校法人は、この章の規定の趣旨に沿って資金収支計算を行なうため必要な勘定科目を設定するものとする。 |
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(資金収支計算書の記載方法) 第9条 資金収支計算書には、収入の部及び支出の部を設け、収入又は支出の科目ごとに当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。 |
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(資金収支計算書の記載科目) 第10条 資金収支計算書に記載する科目は、別表第1のとおりとする。 |
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(前期末前受金等) 第11条 当該会計年度の資金収入のうち前期末前受金及び期末未収入金は、収入の部の控除科目として、資金収支計算書の収入の部に記載するものとする。 2 当該会計年度の資金支出のうち前期末前払金及び期末未払金は、支出の部の控除科目として、資金収支計算書の支出の部に記載するものとする。 |
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(資金収支計算書の様式) 第12条 資金収支計算書の様式は、第1号様式のとおりとする。 |
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(資金収支内訳表の記載方法等) 第13条 資金収支内訳表には、資金収支計算書に記載される収入及び支出で当該会計年度の諸活動に対応するものの決算の額を次に掲げる部門ごとに区分して記載するものとする。 一 学校法人(次号から第5号までに掲げるものを除く。) 二 各学校(専修学校及び各種学校を含み、次号から第5号までに掲げるものを除く。) 三 研究所 四 各病院 五 農場、演習林その他前2号に掲げる施設の規模に相当する規模を有する各施設 2 前項第2号に掲げる部門の記載にあたっては、2以上の学部を置く大学にあたって学部(当該学部の専攻に対応する大学院の研究科、専攻科及び別科を含む。)に、2以上の学科を置く短期大学にあたって学科(当該学科の専攻に対応する専攻科及び別科を含む。)に、2以上の課程を置く高等学校にあたって課程(当該課程に対応する専攻科及び別科を含む。)にそれぞれ細分して記載するものとする。この場合において、学部の専攻に対応しない大学院の研究科は大学の学部とみなす。 3 学校教育法(昭和22年法律第26号)第68条に規定する大学に係る前項の規定の適用については、当該大学に置く大学院の研究科は大学の学部とみなす。 4 通信による教育を行なう大学に係る第2項の規定の適用については、当該教育を担当する機関は大学の学部又は短期大学の学科とみなす。 5 資金収支内訳表の様式は、第2号様式のとおりとする。 |
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(人件費支出内訳表の記載方法等) 第14条 人件費支出内訳表には、資金収支計算書に記載される人件費支出の決算の額の内訳を前条第1項各号に掲げる部門ごとに区分して記載するものとする。 2 前条第2項から第4項までの規定は、前項の規定による記載について準用する。 3 人件費支出内訳表の様式は、第3号様式のとおりとする。 |
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(活動区分資金収支計算書の記載方法等) 第14条の2 活動区分資金収支計算書には、資金収支計算書に記載される資金収入及び資金支出の決算の額を次に掲げる活動ごとに区分して記載するものとする。 一 教育活動(※←「教育」には「研究」も含む。8号通知) 二 施設若しくは設備の取得又は売却その他これらに類する活動 三 資金調達その他前二号に掲げる活動以外の活動 2 活動区分資金収支計算書の様式は、第四号様式のとおりとする。 |
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(事業活動収支計算の目的) 第15条 学校法人は、毎会計年度、当該会計年度の次に掲げる活動に対応する事業活動収入及び事業活動支出の内容を明らかにするとともに、当該会計年度において第29条及び第30条の規定により基本金に組み入れる額(以下「基本金組入額」という。)を控除した当該会計年度の諸活動に対応する全ての事業活動収入及び事業活動支出の均衡の状態を明らかにするため、事業活動収支計算を行うものとする。 一 教育活動(※←「教育」には「研究」も含む。8号通知) 二 教育活動以外の経常的な活動 三 前2号に掲げる活動以外の活動 |
第三章 消費収支計算及び消費収支計算書 (消費収支計算の目的) 第15条 学校法人は、毎会計年度、当該会計年度の消費収入及び消費支出の内容及び均衡の状態を明らかにするため、消費収支計算を行なうものとする。 |
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(事業活動収支計算の方法) 第16条 事業活動収入は、当該会計年度の学校法人の負債とならない収入を計算するものとする。 2 事業活動支出は、当該会計年度において消費する資産の取得価額及び当該会計年度における用役の対価に基づいて計算するものとする。 3 事業活動収支計算は、前条各号に掲げる活動ごとに、前2項の規定により計算した事業活動収入と事業活動支出を対照して行うとともに、事業活動収入の額から事業活動支出の額を控除し、その残額から基本金組入額を控除して行うものとする。 |
(消費収支計算の方法) 第16条 消費収入は、当該会計年度の帰属収入(学校法人の負債とならない収入をいう。以下同じ。)を計算し、当該帰属収入の額から当該会計年度において第29条及び第30条の規定により基本金に組み入れる額を控除して計算するものとする。 2 消費支出は、当該会計年度において消費する資産の取得価額及び当該会計年度における用役の対価に基づいて計算するものとする。 3 消費収支計算は、前2項の規定により計算した消費収入と消費支出を対照して行なうものとする。 |
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(勘定科目) 第17条 学校法人は、この章の規定の趣旨に沿って事業活動収支計算を行うため必要な勘定科目を設定するものとする。 |
(勘定科目) 第17条 学校法人は、この章の規定の趣旨に沿って消費収支計算を行なうため必要な勘定科目を設定するものとする。 |
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(事業活動収支計算書の記載方法) 第18条 事業活動収支計算書には、第15条各号に掲げる活動ごとに事業活動収入の部及び事業活動支出の部を設け、事業活動収入又は事業活動支出の科目ごとに当該会計年度の決算の額を予算の額と対比し算の額と対比して記載するものとする。 (削る) |
(消費収支計算書の記載方法) 第18条 消費収支計算書には、消費収入の部及び消費支出の部を設け、消費収入又は消費支出の科目ごとに、当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとする。 2 消費収入の部に記載する消費収入は、当該会計年度の帰属収入の金額から第29条及び第30条の規定により当該会計年度において基本金に組み入れる額を控除する形式で表示するものとする。 |
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(事業活動収支計算書の記載科目) 第19条 事業活動収支計算書に記載する科目は、別表第二のとおりとする。 |
(消費収支計算書の記載科目) 第19条 消費収支計算書に記載する科目は、別表第二のとおりとする。 |
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(当年度収支差額等の記載) 第20条 第15条各号に掲げる活動ごとの当該会計年度の収支差額(事業活動収入の額から事業活動支出の額を控除した額をいう。以下同じ。)は、事業活動支出の部の次に予算の額と対比して記載するもとする。 2 当該会計年度の経常収支差額(第15条第1号に掲げる活動の収支差額に同条第2号に掲げる活動の収支差額を加算した額をいう。以下同じ。)は、同号に掲げる活動の収支差額の次に予算の額と対比して記載するものとする。 3 当該会計年度の基本金組入前当年度収支差額(経常収支差額に第15条第3号に掲げる活動の収支差額を加算した額をいう。以下同じ。)は、同号に掲げる活動の収支差額の次に予算の額と対比して記載するものとする。 4 当該会計年度の基本金組入額は、基本金組入前当年度収支差額の次に予算の額と対比して記載するものとする。 5 当該会計年度の当年度収支差額(基本金組入前当年度収支差額から基本金組入額を控除した額をいう。以下同じ。)は、基本金組入額の次に予算の額と対比して記載するものとする。 |
(当年度消費収入超過額等の記載) 第20条 当該会計年度の消費収入超過額(消費収入が消費支出をこえる額をいう。)又は消費支出超過額(消費支出が消費収入をこえる額をいう。)は、当年度消費収入超過額又は当年度消費支出超過額として、消費支出の部の次に当該金額を予算の額と対比して記載するものとする。 |
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(翌年度繰越収支差額) 第21条 当該会計年度において次に掲げる額がある場合には、当該額を加算した額を、翌年度繰越収支差額として、翌会計年度に繰り越すものとする。 一 当年度収支差額 二 前年度繰越収支差額(当該会計年度の前会計年度の翌年度繰越収支差額をいう。) 三 第31条の規定により当該会計年度において取り崩した基本金の額 (削る) |
(翌年度繰越消費収入超過額等) 第21条 当該会計年度において次に掲げる額がある場合には、当該額を相互に加減した額を、翌年度繰越消費収入超過額又は翌年度繰越消費支出超過額として、翌会計年度に繰り越すものとする。 一 当年度消費収入超過額又は当年度消費支出超過額 二 前年度繰越消費収入超過額又は前年度繰越消費支出超過額 三 消費支出準備金(特定の会計年度の消費支出に充当するために留保する準備金をいう。以下同じ。)として当該会計年度において留保した額 四 消費支出準備金の当該会計年度における取崩額 五 第31条の規定により当該会計年度において取り崩した基本金の額 2 前項第3号の消費支出準備金の留保は、翌年度繰越消費支出超過額を繰り越すこととなる場合には、行なうことができないものとする。 |
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(翌年度繰越収支差額の記載) 第22条 翌年度繰越収支差額は、当年度収支差額の次に、前条の規定による計算とともに、予算の額と対比して記載するものとする |
(翌年度繰越消費収入超過額等の記載) 第22条 翌年度繰越消費収入超過額又は翌年度消費支出超過額は、当年度消費収入超過額又は当年度消費支出超過額の次に、前条第1項の規定による加減の計算とともに、当該金額を予算の額と対比して記載するものとする。 |
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(事業活動収支計算書の様式) 第23条 事業活動収支計算書の様式は、第五号様式のとおりとする。 (※←第四号様式活動区分資金収支計算書の新設に伴い、以下従来の様式番号が一つ下がった。) |
(消費収支計算書の様式) 第23条 消費収支計算書の様式は、第四号様式のとおりとする。 |
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(事業活動収支内訳表の記載方法等) 第24条 事業活動収支内訳表には、事業活動収支計算書に記載される事業活動収入及び事業活動支出並びに基本金組入額の決算の額を第13条第1項各号に掲げる部門ごとに区分して記載するものとする。区分して記載するものとする。 2 事業活動収支内訳表の様式は、第六号様式のとおりとする。 |
(消費収支内訳表の記載方法等) 第24条 消費収支内訳表には、消費収支計算書に記載される消費収入及び消費支出の決算の額を第13条第1項各号に掲げる部門ごとに区分して記載するものとする。 2 消費収支内訳表の様式は、第五号様式のとおりとする。 |