2014年02月17日
【大学】国立大学法人と私立大学の違い
こんにちは! 大学の学長さんたちが集まる会合で出た話題です。
<Q>国立大学法人と私立大学の違い
国立大学法人と学校法人立の私立大学ではどんなところが違うのでしょうか?
<A>
学校法人の会計法規集では対応できないので、専門書の力を借ります。なお、国立大学法人と私立大学の違いについては、いろいろな切り口があると思いますが、ここでは法律的な整理法でみてみます。
国立大学法人と私立大学の違い(比較その1)
国立大学法人 | 私立大学(学校法人) | |
法人の設立 大学の設置 | ○法律により国の意思として直接設立・設置 | ○申請者の意思に基づき、 文部科学大臣の認可を経て設立・設置 |
出資 | ○国が全額出資 | ○私人が出資 |
業務 | ○法律に規定されているもののみを行うこととされ、収益事業を行うことはできない | ○業務については寄附行為に記載。収益を学校の経営に充てるために、収益事業も実施可能 |
目標・計画 | ○大臣が各人学ごとに中期目標(6年間)を設定〈大学の意見には配慮) ○大臣が各大学の中期計画(6年)を認可 | ○各大学・法人の判断に基づき、学則・寄附行為に規定 |
評価 | ○国立大学法人評価委員会による評価+認証評価 ○国立大学法人評価委員会の評価は毎年度及び中期目標終了時に実施 O評価結果は、次期中期目標・計画、資源配分,組繊・業務の見直しに反映 ○総務省の政策評価・独立行政法人評価委員会が国立大学評価委貝会の評価結果をチェック | ○認証評価(評価は一定期間ごとに実施し、結果は,大学・社会へ情報提供。資源配分や行政処分には連動しない) |
運営費 | ○必要な経費は国が運営費交付金等で負担することとされている | ○独立採算制が前提 |
人事 | ○学長は大臣が任命(大学からの申出に基づく) ○監事(2名〉は大臣が任命 | ○人事には国は関与しない |
財産の処分 | ○重要財産の処分は、文部科学大臣の認可が必要 | ○重要な資産の処分は、 評議員会の意見を聴く |
残余財産の帰属 | ○国に帰属 | ○国・地方公共団体・学校法人その他教育の事業を行う者のうち、寄附行為で定める者(定める者がない場合には国庫に帰属し、私学助成に充てられる) |
国立大学法人と私立大学の違い(比較その2)
(省略)←各法人の機関の説明図
(出典:「改正私立学校法」p180〜181。H17私学行政法法令研究会編著。第一法規)
今日は、ここまでです。