2014年03月18日
【教材費】預り金と消費税
<Q>預り金と消費税
当校では、教材費について必要額をあらかじめ一括して徴収し預り金として経理しています。この場合、消費税法上は、この預り金収入は課税売上となるのですか?
<A>
預り金として経理される教材費の徴収は、学校法人が学生生徒等の便宜のために、購入手続等の代行を行うことが目的であり、資産の譲渡等の対価として受領するものではなく、したがって、このような預り金収入は学校法人の売上ではないので消費税の課税対象とはされません。
また、このような預り金について、たまたま余剰金が発生した場合に、学生生徒等の了承を得て学校法人の収入とした額は、対価を伴わない収入であるので課税仕入及び課税仕入以外の支出に共通的に使用される特定収入となります。
(参考:「学校法人会計に関する消費税について」学校法人会計問答集Q&A第10号の質問3)
今日は、ここまでです。