2013年09月17日
【改正】新・学校法人会計基準(別表第一)(2/2)【支出の部】
続いて「支出の部」です。
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支出の部 | |||
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科目 |
備 考 |
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大科目 |
小科目 |
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人件費支出 |
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教員人件費支出 |
教員(学長、校長又は園長を含む。以下同じ。)に支給する本俸、期末手当及びその他の手当並びに所定福利費をいう。 |
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職員人件費支出 |
教員以外の職員に支給する本俸、期末手当及びその他の手当並びに所定福利費をいう。 |
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役員報酬支出 |
理事及び監事に支払う報酬をいう。 |
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退職金支出 |
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教育研究経費支出 |
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教育研究のために支出する経費(学生、生徒等を募集するために支出する経費を除く。)をいう。 |
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消耗品費支出 |
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光熱水費支出 |
電気、ガス又は水の供給を受けるために支出する経費をいう。 |
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旅費交通費支出 |
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奨学費支出 |
貸与の奨学金を除く。 |
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管理経費支出 |
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消耗品費支出 |
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光熱水費支出 |
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旅費交通費支出 |
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←「過年度修正額」のうち、資金支出を伴うものについては、大科目「管理経費支出」に小科目「過年度修正支出」を設けて処理するものとする。(8号通知) |
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借入金等利息支出 |
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借入金利息支出 |
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学校債利息支出 |
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借入金等返済支出 |
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借入金返済支出 |
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学校債返済支出 |
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施設関係支出 |
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整地費、周旋料等の施設の取得に伴う支出を含む。 |
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土地支出 |
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建物支出 |
建物に附属する電気、給排水、暖房等の設備のための支出を含む。 |
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構築物支出 |
プール、競技場、庭園等の土木設備又は工作物のための支出をいう。 |
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建設仮勘定支出 |
建物及び構築物等が完成するまでの支出をいう。 |
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設備関係支出 |
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教育研究用機器備品支出 |
標本及び模型の取得のための支出を含む。 |
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管理用機器備品支出 |
(←経費の教管区分に合わせる。すなわち、学校会計では補助金の公正配分のために目的分類で経費を教育研究経費と管理経費に分けるのですが、「設備関係支出」の小科目は従来「教育研究用…」と「その他の…」になっていて、同じ目的分類でありながら科目名が異なるのはわかりづらい、ややこしいので今回、科目名を「その他…」から「管理用…」に変更し、統一しました。) |
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図書支出 |
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車両支出 |
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ソフトウエア支出 |
ソフトウエアに係る支出のうち資産計上 されるものをいう。 (←H20のソフトウエア通知で会計処理が変わった。すなわち、資産性のあるソフトウエアについては、(大科目)設備関係支出の(小科目)「ソフトウエア」等の適切な科目を設けて処理することになった。) |
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資産運用支出 |
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有価証券購入支出 |
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第2号基本金引当特定資産繰入支出 |
(←新規。第2号基本金の特定資産の動きを明確にする) |
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第3号基本金引当特定資産繰入支出 |
(←並びの変更。第2号基本金の特定資産の動きを明確にする) |
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(何)引当特定資産繰入支出 |
(←旧基準は、「○○引当特定預金への繰入支出」。記載科目名が、預金から資産に変わる。) |
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収益事業元入金支出 |
収益事業に対する元入額の支出をいう。 |
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その他の支出 |
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貸付金支払支出 |
収益事業に対する貸付金の支出を含む。 |
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手形債務支払支出 |
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前期末未払金支払支出 |
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預り金支払支出 |
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前払金支払支出 |
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(注)1 小科目については、適当な科目を追加し、又は細分することができる。
2 小科目に追加する科目は、形態分類による科目でなければならない。ただし、形態分類によることが困難であり、かつ、金額が僅少なものについては、この限りでない。
3 大科目と小科目の間に適当な中科目を設けることができる。
4 都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、教育研究経費支出の科目に代えて、経費支出の科目を設けることができる。
5 都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、教育研究用機器備品支出の科目及び管理用機器備品支出の科目に代えて、機器備品支出の科目を設けることができる。