【改正】新・学校法人会計基準(第二号様式) 資金収支内訳表【基準】「準学校法人」と「知事所轄学校法人の特例」の関係

2013年09月26日

【基本金】文部大臣「裁定」の意味?!

講演120こんにちは! 823日、学校会計の研修会で質問をさせていただきました。日頃、当事務局で明確にご回答できていなかったご質問に親切にご回答していただきました。ありがとうございます。

 

 

 

 

 

 

 

【研修会】

研修会:平成25823

テーマ:学校法人会計基準の見直しの背景と改正のポイント

先 生:文部科学省高等教育局私学部参事官付専門官 田辺和秀先生

主 催:日本公認会計士協会

 また、研修会のテキストに質問をする場合の留意点が書いてありましたのでお知らせいたします。

ご質問をお送りいただく際の注意点

・ご質問の内容は、研修会の内容に限定いたします。

・ご質問の内容が、研修会の内容から逸脱する場合は、ご回答をできかねますのでご了承ください。

・ご質問への回答は、研修会講師の私見である点にご留意ください。

・実務での対応を行う場合は、関係省庁や弁護士などにご照会・ご相談するなど慎重な対応をお願いいたします。

 

 

 

<Q1>文部大臣「裁定」について

 講義中、第4号基本金は昭和62年の文部大臣裁定で計算すると説明がありました。

 通知や告示はよく聞くのですが、裁定はあまり聞きませんでした。そこで、この「裁定」ですが意味を国語辞典や法律用語辞典(法律学小辞典・有斐閣)でみたのですが意味がよくわかりませんでした。「裁定」という言葉はどこで定義されている、どんな意味の言葉なのでしょうか?

(正式名:「恒常的に保持すべき資金の額について」(昭62.8.31 文高法第224 号文部大臣裁定)

 

 

A1.文部科学省令である学校法人会計基準第30条第1項第4号で「恒常的に保持すべき資金として別に文部科学大臣の定める額」と定められているのを受けて、文部科学大臣(昭和62年当時は文部大臣)が定めたのが、この大臣裁定です。意味としては省令に基づき大臣が定めたということです。

 

【事務局からのお礼】 

  やはり、法律的な「裁定」の定義はどこにもないようですね。

 

  これですっきりしました。ありがとうございました。



kaikei123 at 07:01│Comments(0)TrackBack(0) ☆ 基本金 | 【★H27年施行 基準改正 文科省講演録H2508】

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