【文科省通知】改正基準の文科省運用通知の最新入手方法【改正】新・学校法人会計基準(別表第二)事業活動収支計算書記載科目(1/2)【経常収支】

2013年09月19日

【改正】新・学校法人会計基準(別表第二)事業活動収支計算書記載科目(2/2)【特別収支】

続いて「特別収支」です。


別表第二 事業活動収支計算書記載科目 (第19条関係)

特別収支

事業活動収入の部

科目

備考

大科目

小科目

資産売却差額

資産売却収入が当該資産の帳簿残高を超える場合のその超過額をいう。

←(小科目)「有姿除却等損失」はここに表示する(8号通知)

その他の特別収入  

 

 

施設設備寄付金

施設設備の拡充等のための寄付金をいう。

現物寄付

施設設備の受贈額をいう。

(←現物なので、寄付金の「金」がつかなくなった)

施設設備補助金

施設設備の拡充等のための補助金をいう。

過年度修正額

前年度以前に計上した収入又は支出の修正額で当年度の収入となるもの。

事業活動支出の部

科目

備考

大科目

小科目

資産処分差額

 

資産の帳簿残高が当該資産の売却収入金額を超える場合のその超過額をいい、除却損又は廃棄損を含む。

その他の特別支出

災害損失

過年度修正額

前年度以前に計上した収入及び支出の修正額で当年度の支出となるもの。

(注)1 小科目については、適当な科目を追加し、又は細分することができる。

   2 小科目に追加する科目は、形態分類による科目でなければならない。ただし、形態分類によることが困難であり、かつ、金額が僅少なものについては、この限りでない。

   3 大科目と小科目の間に適当な科目を設けることができる。

   4 都道府県知事を所轄庁とする学校法人にあっては、教育研究経費の科目及び管理経費の科目に代えて、経費の科目を設けることができる。

  



kaikei123 at 07:05│Comments(0)TrackBack(0) 【★H27年施行 改正基準(本文・別表・様式)ミニ解説付】 

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