2009年09月28日
【教管区分】ブラスバンド部の楽器は?
<Q>当校では、生徒の課外活動が盛んなのですが、ブラスバンド部の楽器類や運動部の部室の備品はどう会計処理するのでしょうか?
特に、備品の教・管区分はどうしたらよいのでしょうか?
<A>
教・管区分は、教育研究か管理かの区分ですね。
さて、ブラスバンド部の楽器類の件です。
楽器でも音楽の授業で全員が使うのであれば「教育研究用機器備品」になります。しかし、一部生徒のための課外活動に関する楽器類であれば、「その他の機器備品」になります。
これからするとブラスバンド部の楽器類は「その他の機器備品」になります。
同じく、運動部の部室の備品も一部の生徒の課外活動のものなので「その他の機器備品」になります。
【追記・修正 平成25年9月3日】
本問は、QA6号のQ4
「(1)食堂、売店及び全寮制以外の寄宿舎に係る経費(支出)は管理経費(支出)とし、全寮制寄宿舎に係る経費(支出)は教育研究経費(支出)とする。」の考えを借用して回答しておりましたが、しかしながら、事業団の実務問答集(第3版)で「クラブ室の備品は教育研究用機器備品とする」(第3版のQ104)とあるので、活動の教育性を考慮し、ブラスバンド部の楽器類や運動部の部室の部品は教研備品にすることにいたしました。