2013年12月04日
【登記】「主たる事務所」と「従たる事務所」
<Q>「主たる事務所」と「従たる事務所」
学校では事務所を登記することになっているそうですが、「主たる事務所」「従たる事務所」とは何ですか?
<A>
学校法人の登記は組合登記令によりますが、事務所についての理解は、私学法27条(住所)と一緒に理解するとわかりやすいです。
さて、そもそも住所とは、各人の生活の本拠すなわち生活の中心点となっている場所をいいます。私学法の27条で学校法人についても住所を定めたのは、自然人と同様に、各種の法律関係の定めにおいて住所が基準となることが多く、住所を定める必要があるからである。
1.主たる事務所
私学法27条は、法人の住所を、その主たる事務所すなわち法人管理の首脳部が存在する場所にあるものと定めました。事務所とは、法人活動の中心となる場所をいいます。そして、主たる事務所とは、これらの事務所が2つ以上ある場所を予想して、法人の最終的な意思決定機関の存在する場所をいいます。
学校法人の住所と学校の位置とは必ずしも同じではありません。同一の法人がいくつかの学校を設置する場合や、いわゆる法人本部を学校とは別のところに置く例も多いからです。
2.従たる事務所
事務所の所在地については、主たる事務所のほか、従たる事務所があります。従たる事務所は、同一法人に学校がいくつかあり、それらが各所に散在する場合等に置かれるものです。
(参考:小野先生の「私立学校法講座」の文章を部分的に借用し、編集・加筆しています。)
今日は、ここまでです。