【幼稚園】未就園児保育の会計処理と税務の取り扱い【資産】リース資産の減価償却の方法

2014年03月14日

【運営】系列の宗教法人からの土地の購入

利益相反こんにちは! 今日は幼稚園の理事長からのご質問です。宗教法人系列の幼稚園法人の土地購入のご相談です。


 

 

<Q>系列の宗教法人からの土地の購入

当学校法人は幼稚園を経営しています。隣地には実質的な経営母体となる宗教法人あり、この度、宗教法人所有の隣地を購入することになりました。両法人の理事長は同じなのですが、法的な留意点があれば教えて下さい。


<A>

 今回の幼稚園法人の土地購入取引は、私立学校法第40条の4の利益相反取引に該当するため、特別代理人の選任が必要となります。

 私学法をみてみます。

私立学校法(利益相反行為)

40条の4 

 学校法人と理事との利益が相反する事項については、理事は、代理権を有しない。この場合において、所轄庁は、利害関係人の請求により又は職権で、特別代理人を選任しなければならない。


 この規定の趣旨は、公益性のある学校法人の利益を守る趣旨です。規定に出てくる「理事」が学校法人の理事長で平理事ではありません。


 さて、今回の土地購入取引は利益相反行為となるため特別代理人の選任が必要となります。つまり土地購入金額の決め方次第で幼稚法人が損してしまうからです。このため幼稚園法人としては、利害関係人が特別代理人の選任を所轄庁に請求し、所轄庁が選任することになります。


 特別代理人の候補者については、通常、学校法人が所轄庁に対し推薦することが多いようです。具体的な特別代理人の候補者としては、利益相反関係にない他の理事(例えば、園長)や弁護士などがあげられます。


 また、経理の話しになりますが、決算では貸借対照表に関連当事者の注記が必要となります。


 今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:00│Comments(0)TrackBack(0) ◎ 法人運営 

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