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2013年11月29日

【土地】文化財の発掘費用

発掘こんにちは! ある県の高校でのご質問です。

 

 

 

<Q>文化財の発掘費用

 体育館脇の雑木林は、文化財が埋まっているので雑木林のままだったのですが、この度、この度整地してテニスコートにすることになりました。この文化財の発掘費用は法律で所有者負担となっていますが、経費処理でよいのでしょうか?

 

<A> 

 文化財の発掘費用は、学校会計や企業会計の法規集には出て来ませんが、法人税法には取扱いが定まっているので、まずこれを参考にしてご回答いたします。

 文化財保護法で文化財の発掘費用は所有者負担となりますが、このような発掘調査費用は、たとえ法律の規定によって支出を余儀なくされるものであるとはいえ、経済実態的には土地の造成とは直接かかわりのない費用なのであるから、土地の取得価額に算入しないで経費にします。

 ただし、レアケースですが文化財が埋蔵されている土地を、その事情を考慮して通常の価額より低い価額で取得したと認められる場合における当該発掘費は、土地の取得価額に算入します。

 

【もっと解説】

 考え方の参考にしたのは、「埋蔵文化財の発掘費用)法人税法基本通達7-3-11の4」です。

(埋蔵文化財の発掘費用)法人税法基本通達7-3-11の4

 法人が工場用地等の造成に伴い埋蔵文化財の発掘調査等をするために要した費用の額は、土地の取得価額に算入しないで、その支出をした日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。

 ただし、文化財の埋蔵されている土地をその事情を考慮して通常の価額より低い価額で取得したと認められる場合における当該発掘調査等のために要した費用の額については、この限りでない。

 

 この前段の趣旨ですが、

「このような宅地造成に伴って支出した埋蔵文化財の発掘調査費用については、それが当該士地の造成原価の一部を構成するというべきなのか、それとも単純な期間費用として損金算入できるのかという疑問が生じる。埋蔵文化財の発掘調査が法律上不可避的なものであるという面からみれば、土地の造成のために必須的な費用として、土地の取得価額に算入すべきであるという考え方に傾くわけであるが、他面、このような発掘調査費用は、たとえ法律の規定によって支出を余儀なくされるものであるとはいえ、経済実態的には土地の造成とは直接かかわりのない費用なのであるから、これを造成原価であると決めつけることはやや無理があるというべきであろう。

 

 

 そこで、本通達において、このような埋蔵文化財の発掘調査費用については、土地の取得価額に算入せず、その支出時の単純損金として処理することを認める旨が明らかにされている。」(法人税法基本通達逐条解説p541。森文人編著。H23。税務研究会出版局)。

 

 長くなりましたが、今日は、ここまでです。



kaikei123 at 07:15│Comments(0)TrackBack(0) ★ 固定資産 | □□ 支出/経費

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