2013年08月21日
【引当金】徴収不能引当金の設定方法
<Q>徴収不能引当金の設定方法
今年度末は未収入金が残りそうなので、徴収不能引当金の計上を考えています。他校ではどのように引き当てるのですか?
<A>
未収入金、貸付金等の金銭債権について徴収不能のおそれがある場合には、資産の確実な有高を把握するために、徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れることとなっています(基準28条)。基準の趣旨は、資産の確実な有高(回収高)を表示されることを求めています。
もし都道府県知事を所轄庁とする学校法人(高等学校を設置するものを除く。)であれば、第28条の規定にかかわらず、徴収不能の見込額を徴収不能引当金に繰り入れないことができますが、短期大学法人の場合は、必ず徴収不能引当金の計算をすることになります。
そして、貸借対照表の計算書類の注意をみると、「1.重要な会計方針 (1)引当金の計上基準」に徴収不能引当金の記載があると思いますので、どうぞご確認下さい。
さらに、注記には「4.徴収不能引当金の合計額」も記載することになっています(基準34条)。
徴収不能引当金の一般的な計上方法は、あくまでも例示ですが次の通りです。
(例1)金銭債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率等により、徴収不能懸念債権については個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。 |
(例2)未収入金の徴収不能に備えるため、個別に見積もった徴収不能見込額を計上している。 |
今日は、ここまでです。