2013年11月26日
【減免】評議員の子女に対する入学金等の減免
<Q>評議員の子女に対する入学金等の減免
評議員の子女が当校に入学した場合、入学金と授業料の減免を行うことになっていますが、この度、評議員の子女が入学することになりました。
この場合の入学金や授業料を減免した場合の会計処理を教えて下さい。
<A>
評議員は役員ではないので評議員に対して報酬を払っても評議員が学校と雇用契約にないことから(大科目)人件費支出(小科目)役員報酬支出にはなりません。通常は、(大科目)管理軽費支出(小科目)報酬費支出などで会計処理されます。
さて、今回の評議員の子女の入学についての入学金や授業料の減免ですが、確かに学校と評議員の間には雇用契約はないのですが、評議員の子女の入学金などの減免は評議員に対する経済的利益の供与として考えられるため、(大科目)管理軽費支出(小科目)報酬費支出などで減免分は会計処理します。
今日は、ここまでです。